PORTNeT保守サポート規約
本条件は、発注者(以下「甲」という。)からの委託に基づき、ヒューマンリソシア株式会社(以下「乙」という。)が提供する本保守サポートサービス(以下「本サービス」という。)を円滑に遂行するため、甲による「PORTNeT製品保守サポート利用申込書」での申し込みに基づき適用される、保守サポートの基本的事項を定めることを目的とする
第1条 (保守サポート)
1. 乙はソフトウェアの正常な稼働を維持する為に甲に対して以下に定める内容の保守サポートを提供する。
1) ソフトウェアの導入手順または操作方法について甲で解決できない場合の問い合わせに対する回答
2) ソフトウェアが正常に稼働する為の補修・改訂情報の提供および補修・改訂版ソフトウェアの提供
3) ソフトウェアに関するバージョンアップの情報提供
2. 乙は甲が本契約又は「ライセンス契約書」に違反してソフトウェアを使用した場合は保守サポートの提供を拒否することができる。
尚、甲の要求に基づき乙が変更・改良した付加価値部分の保守サポートについては、別段の定めがある場合を除き本契約に従うものとする。
3. 乙による保守サポートの提供は原則として日本国の祝祭日及び、乙指定の休日を除く平日月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時の間に行われるものとする。
4. 乙は保守サポートを、電話・FAX・リモートサポート・E-mail・ホームページなどにより即時、又は回復プログラムの郵送等の手段によって対応する。
5. 甲が本条第4項以外の手段で出張を含む保守サポートの提供を希望する場合、別途出張費用(保守サポート契約書2-②-イ)を支払うことにより甲は当該保守サポートの提供を受けることができる。但し、乙の責めに帰すべき事由により当該保守サポートを要する場合は無償とする。
6. ソフトウェアの保守サポート・バージョンアップに関する有償・無償の決定は乙に帰する。
7. 本条第1項3)の情報提供により、甲がバージョンアップを要望し、乙にてプログラムの差し替えを行う場合は別途出張費用(保守サポート契約書2-②-イ)が発生する。ただし甲が差替えを行う場合、またはプログラムの不具合による差替えは無償とする。また、ソフトウェアの再インストール及びバックアップデータの復旧作業は別途有償にて対応とする。
8. 本契約に定めのない保守サポートの内容については、甲乙間協議の上定める。
第2条 (リモートサポート)
1. 乙はインターネットを経由したリモートサポートを利用して甲のコンピュータへ接続し、リモート保守を行う事ができる。
2. リモートサポートに利用するソフトウェアについて、乙指定のリモートサポート用ソフトウェアを使用する。
3. 甲はリモートで保守を受けるにあたり、情報の保持および秘匿の為に以下作業を行うものとする。
1) データ、プログラム等を外部記憶装置などへ事前バックアップを行う
2) デスクトップ上に表示されている機密情報の非表示化を行う
4. 乙は甲の同意の下リモートサポートを行うものとし、甲はリモートサポート作業に対していつでも中止を要請する事が出来る。
5. 甲はリモートで保守を受けるにあたり、接続に必要なコンピュータ操作を行う。
6. リモートサポートの作業中、甲は原則として作業コンピュータの前で立ち合いを行う。
7. リモートサポートを行うにあたり、甲に発生する通信費用は甲が負担するものとする。
第3条(甲の義務)
1. 甲はソフトウェアを正常に稼働させるため、乙所定の使用環境において使用させると共に乙が保守サポートを提供するのに必要な環境を整えるものとする。
2. 甲は保守サポートの提供が円滑に行われる為、乙に以下の協力しなければならない。
1) ソフトウェアのデータ保護の為バックアップ作業
2) ソフトウェアに発見された瑕疵・不具合について乙に対する速やかな通知
3) 機器・消耗品・作業場所及び、それらに関する情報・資料等の提供
4) 乙の要求に基づく確認・検査等における立ち会い
第4条(機密保持)
1. 甲および乙は、本契約有効期間中はもとより、本契約終了後においても、本契約業務遂行にあたり知り得た相手方業務上の秘密、本サポート事項、その他の機密事項(以下「機密情報」という」)を相手方の書面による承諾なしに第三者に開示、漏洩してはならない。
2. 前項について、次のいずれかに該当する情報の場合には適用されないものとする。
1) 相手方から知得したとき、すでに公知であったもの。
2) 相手方から知得したとき、すでに機密保持義務を伴わずに自ら保有していたもの。
3) 相手方から知得した後に、自らの責に帰すべき事由によらずに公知となったもの。
4) 正当な権限を有する第三者から、機密保持義務を伴わずに合法的に知得したもの。
5) 機密情報に依拠することなく、独自に開発したもの。
3. 甲および乙は、善良なる管理者の注意をもって機密情報を厳重に管理するとともに、機密情報を使用する従業員並びに相手方から承諾を得て機密情報を開示した第三者に対して第1項の機密保持義務を遵守させるものとし、当該従業員並びに第三者の義務違反について責任を負うものとする。
第5条(対価)
甲は乙が提供する保守サポートの対価として本契約に記載された料金を請求に基づき支払うものとする。
第6条(契約期間)
1. 本契約の有効期間は本契約に記載された契約期間の開始日より1年間とする。
2. 本契約期間満了の1ヶ月前までに甲又は乙から書面による解約の申し出がない場合、本契約は同一条件にて自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第7条(契約解除)
1. 甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合、何等催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。尚、甲乙間で別途締結された「ライセンス契約書」が解除された場合も本契約は解除されたものとする。
1) 本契約に定める条項に違反し、相手方の是正期限を定めた催告後もこれを是正しないとき。
2) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立を受け、または滞納処分、保全処分を受け、若しくはこれらの申立、処分を受けるおそれのある事由が生じたとき。
3) 支払停止若しくは支払不能に陥ったとき、または手形交換所から不渡り処分もしくは取引停止手形処分を受けたとき。
4) 破産、再生手続開始、更生手続開始、特別清算の申し立てがあったとき、または私的整理手続を開始したとき。
5) 営業の停止、解散
6) 会社分割、合併もしくは営業譲渡等により経営主体が変わったとき。
7) 第9条および第11条に違反したとき。
8) その他契約を継続しがたい事情があるとき。
2. 前項のいずれかの事由により本契約が解除された場合、甲は乙に対し既に支払った月額保守費用その他一切の料金について返還を求めることはできない。
3. 乙がサポートの停止を通知したバージョンのソフトウェアの使用を甲が継続する場合、乙はサポート停止の通知を行った契約期間の終了日を持って第6条2項の自動更新を解除できるものとする。
第8条(損害賠償)
甲及び乙は本契約に関し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合には、実際に被った直接かつ通常の損害に限り、本契約の対価を限度として相手方に対し、損害賠償を請求することができる。
第9条(反社会的勢力の排除)
1. 甲および乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものをいう)が反社会的勢力ではないこと。
3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
4) 自ら又は第三者を利用して次の行為をしないこと。
(1) 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(2) 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2. 前項に反した場合は、甲または乙は本契約を催告する事無く解除することができる。
第10条(権利および地位の譲渡等)
甲および乙は、本契約に基づく一切の権利、義務および地位を相手方の承諾なしに、譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わず処分することはできない。
第11条(禁止事項)
甲および乙は、次の各号に定める行為を行ってはならない。
1) 本契約の定めに違反する行為またはそのおそれのある行為
2) 法令の定めに違反する行為またはそのおそれのある行為
3) 相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為
4) 相手方または第三者の財産、名誉・プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為
5) 相手方の業務を妨害する行為
6) 相手方に虚偽の情報を提供する行為
7) 公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為
8) その他前各号に準ずる不適切な行為
第12条(緊急時の報告等)
甲および乙は、天災地変、通信回線の事故等の不可抗力やその他やむを得ない事由により本契約および個別契約の全部または一部を履行できない状況が生じた場合には、速やかにその旨を相手方に報告するとともに、双方誠意をもって対応策について協議するものとする。
第13条(準拠法・合意管轄)
本契約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲乙間の協議によっても、本契約に関する紛争が円満に解決できない場合は、甲および乙は、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
第14条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義を生じた事項について、甲および乙は、双方誠意をもって協議して取り決めるものとする。
2026年1月5日 改定
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