業務委託契約

第1条 (目的)
本条件は、発注者(以下「甲」という。)からの発注により、ヒューマンリソシア株式会社(以下「乙」という。)が受託する本注文業務を遂行するために必要な、甲と乙との間で締結される個別契約に共通に適用される基本的事項を定めることを目的とする。


第2条 (業務の終了確認及び検収)
甲より乙への本注文業務の終了確認及び検収は、次の各号の通りとする。
 (1)甲は、納入物が甲の定める検査基準に適合しているか否かの検査を行い、別途定める検査期限内に、その結果を乙に書面で通知するものとし、その検査合格をもって検収とする。
 (2)前項において検査不合格のとき、乙は、甲の指示に従い甲が定める期間内に納入物を変更または修正し、再検査を受けるものとする。なお、再検査の手続については前項の規定による。

第3条(責任の範囲)
納入物に前条に定める検査では発見できない乙の責めに帰すべき契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)がある場合、甲は乙に対し、当該契約不適合の修正を請求することができ、乙は、当該契約不適合を無償で補修するものとする。
2.当該契約不適合により本注文の目的を達成できない場合、甲は、本注文を解除することができるものとする。 3.前2項の乙の責任は、検収完了から1カ年(以下「保証期間」という)とする。

第4条(権利義務譲渡等の禁止)
乙は、本注文書記載の業務遂行に関連して生ずる権利、または義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならない。


第5条(納入物の著作権)
納入物のうち新規に作成された納入物の著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む。)については、乙に帰属するものとする。なお、当該納入物の作成の対価は委託料に含まれるものとする。また、乙は甲に対し、次項に定める使用許諾の範囲内において著作者人格権を行使しない。
2.甲または乙が従前から有していた納入物の著作権については、それぞれ甲または乙に帰属するものとする。乙は甲に対し、前項に定める新規に作成された納入物および本項に定める乙が従前から有していた納入物について、甲が本件納入物を使用するために必要な範囲で、著作権法に基づく利用(複製および翻案を含む)を無償で許諾するものとする。なお、当該利用許諾が、甲または甲の許諾を受けた者が本件納入物を使用するために必要な範囲を超えて利用許諾されるときは、当該許諾の範囲を個別契約等にて定めるものとする。
3.甲は、次条に規定する場合を除き、納入物に含まれるアイディア、ノウハウ等を使用することができるが、特に覚書で定めた場合には乙の承諾を得るものとする。


第6条(同等品・類似品の製作・販売の禁止)
甲は、第三者に対し納入物と同等、または類似品の製作並びに販売を行ってはならない。


第7条(工業所有権)
システム開発に関連して発明、考案、意匠の創作にかかる特許権、実用新案権、意匠権(これらの登録を受ける権利を含む。以下「工業所有権」という。)は甲が行った場合には甲に、乙が行った場合には乙に、甲乙共同で行った場合には甲乙共有(持分は別途協議のうえ決定)に帰属する


第8条(解除) 
甲及び乙は次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときには、何らの催促なしに直ちに本注文の全部又は一部を解除することができる。   
(1)乙が契約の履行を行わず、または正当な事由によらないでこれを中止したとき
(2)重大な過失又は背任行為があったとき
(3)支払の停止があったとき、または、仮差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき 
(4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(5)公租公課の滞納処分を受けたとき
(6)その他本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき


第9条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約違反した場合、または、第2条に基づき補修してもなお契約不適合が治癒しない場合、相手方に及ぼした損害に対し本注文金額を上限とし賠償の責を負うものとする。


第10条(秘密情報の取扱い)
甲及び乙は、本件業務遂行のためそれぞれ相手より提供を受けた技術上または営業その他業務上の情報のうち、相手が特に秘密である旨指定した情報(以下「秘密情報」という。)を第三者に漏洩してはならない。 

 但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。また、秘密情報の提供をうけた受領者(以下、「受領者」という。)は、行政官庁、裁判所から開示を求められた秘密情報に関しては、必要最小限の範囲内で開示することができる。 
 (1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
 (2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
 (3)提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
 (4)秘密保持義務に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
 2. 甲及び乙は、秘密情報を相手方に提供する場合、秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記して行うものとする。
 3.受領者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、当該秘密情報を第三者に開示する場合は、事前に相手方から書面による承諾を受けなければならない。
 4.甲及び乙は、第2項に基づき提供を受けた秘密情報について、本件業務の目的の範囲内でのみ使用するものとする。
 5.本条の規定は、本注文業務の終了・確認及び検収後も有効に存続する。


第11条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、現在及び将来において、本注文の重要な要素である次の事項について相互に表明し、保証する。
 (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団等及びいわゆる総会屋、政治活動・社会運動標榜ゴロ(政治活動若しくは社会運動を仮装し、又は標榜して不正な利益を求めて不法行為を行い、あるいは行うおそれのある者及び団体)等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」と総称する。)ではないこと。 
 (2) 反社会的勢力若しくはそれらが所属している法人・団体(以下「反社会的勢力組織等」と総称する。)から名目を問わず次の行為を受け、反社会的勢力組織等との間に支配又は協力関係が存在するものではないこと。
 ①資金提供、出資
 ②債務保証、契約の保証
 ③業務上の取引又は業務提携
 (3) 取締役・執行役員・相談役若しくは顧問その他名称を問わずその事業に支配力を有する者、監査役(以下「役員等」という。)又は従業員が反社会的勢力又は反社会的勢力組織等の所属員ではないこと。
2.甲及び乙は、相手方が前項に反した場合、本契約を何等の催告を要せず直ちに解除することができる。この場合、解除された当事者は、当該解除により解除した当事者に生じた損害を賠償するとともに、解除した当事者は、解除された当事者に対し、その名目を問わず何等の金員の支払義務を負担しない。


第12条(裁判管轄)
本注文の履行に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属裁判所とする。


第13条(協議)
本条項に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、信義誠実の原則に従い甲乙協議し、円滑に解決を図るものとする

 

 


2026年1月5日 改定
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