PORTNeTライセンス規約
お客様(以下「甲」という)はヒューマンリソシア株式会社(以下「乙」という)が開発し販売するアプリケーションパッケージソフトウェア「PORTNeTシリーズ」およびその関連資料(以下「ソフトウェア」という)をインストール、複製、アクセス、または使用をした場合には、甲は本ライセンス契約書の条項に拘束されることに同意されたものとみなされます。異議のある場合には返送してください。
第1条 (使用権許諾)
1. 乙は日本国内における非独占的かつ譲渡不能なソフトウェアに関する使用権を甲に対して許諾するものとする。
2. 甲のソフトウェア使用権は別紙「ライセンス証明書」に記載された総ライセンス数迄とする。
3.ライセンスの追加等によりライセンス証明書が複数ある場合、顧客名、製品名ごとに発行日が最新のライセンス証明書を有効とする。
4.本契約上で「使用権」とは、ソフトウェアをデバイスにインストールして使用することをいう。
第2条 (使用条件)
1.甲は自己使用の目的でのみソフトウェアを乙が指定する使用方法に従って使用することができる。
2.甲は本契約上のソフトウェア使用権を第三者(甲の親会社・子会社・関連会社も含む)に再許諾・譲渡・転貸・占有の移転をしてはならない。
第3条(納入および導入サポート)
1.甲は乙がソフトウェアの納入を行うために必要な環境を整えるものとする。 乙は甲の指定する場所・日時にソフトウェアを納入する。
2. 甲は別途定める導入サポート料を支払うことにより乙から導入サポートを受けることができる。
3. ソフトウェアに生じる滅失・毀損等の危険負担は納入の時をもって乙から甲に移転する。
第4条 (複製)
甲はいかなる目的においても乙の書面による事前の承諾なしにソフトウェアの全部または一部を第三者に複製もしくは製作させてはならない。
第5条(保守サポート)乙は、甲による「PORTNeT製品保守サポート利用申込書(以下申込書「という)」での申し込みに基づき、保守サポートを提供する。 ただし、甲が再販業者からソフトウェアを購入した場合乙は別途定める条件により保守サポートを再販業者に代行させることができる。
第6条(機密保持)
1. 甲および乙は、相手方の書面による事前の承諾なしにソフトウェアに関する情報その他本契約上知り得た相手方の一切の情報(以下「機密情報」という)を第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、次のいずれかに該当するものは機密情報に含まれない。
1) 相手方から知得したとき、すでに公知であったもの。
2) 相手方から知得したとき、すでに機密保持義務を伴わずに自ら保有していたもの。
3) 相手方から知得した後に、自らの責に帰すべき事由によらず公知となったもの。
4) 正当な権限を有する第三者から、機密保持義務を伴わずに合法的に知得したもの。
5) 機密情報に依拠することなく、独自に開発したもの。
2. 甲および乙は善良なる管理者の注意をもって機密情報を厳重に管理するとともに機密情報を使用する従業員並びに相手方から承諾を得て機密情報を開示した第三者に対して前項の機密保持義務を遵守させるものとする。
3. 甲および乙は、相手方から承諾を得て行う第三者への機密情報の開示については 自己責任と管理のもとに行うものとし、当該第三者の契約違反により相手方が損害を被った場合その損害を賠償しなければならない。
4. 本条の機密保持義務は本契約終了後も効力を有するものとし 相手方が本条の機密保持義務に違反した場合、甲および乙は相手方に対して損害賠償を請求することができる。
第7条(権利帰属)
1. 甲はソフトウェアおよびマニュアル等本ソフトウェアに関連する一切のドキュメントに関する産業財産権および著作権が乙に帰属することを認めるとともにこれらの権利を侵害しないものとする。
2. 甲は本契約によりソフトウェアの使用権のみを取得し前項に定めるソフトウェアに関する産業財産権・著作権および所有権その他いかなる権利も取得しないことを認める。
第8条(保証)
1. ソフトウェアが甲に納入された後1年以内に発見された瑕疵について、それが甲の責に帰し得ない事由により生じた場合に限り乙は自己の費用と責任においてソフトウェアの修補または交換を行うものとする。
2. 乙はソフトウェアが第三者の産業財産権および著作権を侵害していないことを保証するものとし、ソフトウェアが第三者の産業財産権および著作権を侵害するものとして第三者から申し立てがあった場合乙は自己の費用と責任において甲を防御する。
3. 本条に定める乙の保証責任は甲が本契約に違反してソフトウェアを使用した場合については適用されないものとする。
4. 本条はソフトウェアに関して乙の甲に対する保証責任および担保責任の全てを規定したものであり乙はその他いかなる保証責任および担保責任も負わないものとする。
第9条(契約期間)
保守サポートの有効期間は、甲が申込書に記載したサービス利用開始希望日から、第10条の規定に基づき本契約が解除される日までとする。
第10条(契約解除)
1. 甲および乙は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生したときは、何等催告を要せず直ちに本契約を解除 することができるものとし、この時甲は乙の指示に従い直ちにソフトウェアを廃棄もしくは返還しなければならない。なお本条の規定は第11条に定める損害賠償請求の権利を妨げない。
1) 本契約に定める条項に違反し、相手方の是正期限を定めた催告後もこれを是正
2) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立を受け、また滞納処分、保全処分を受け、もしくはこれらの申立、処分を受けるおそれのある事由が生じたとき。
3) 支払停止若しくは支払不能に陥ったとき、または手形交換所から不渡り処分もしくは取引停止手形処分を受けたとき。
4) 破産、再生手続開始、更生手続開始、特別清算の申し立てがあったとき、または私的整理手続を開始したとき。
5) 営業の停止、解散
6) 会社分割、合併若しくは営業譲渡等により経営主体が変わったとき。
7) 第17条および第18条に違反したとき。
8) その他契約を継続しがたい事情があるとき。
第11条(損害賠償)
甲または乙は相手方の契約不履行により損害が生じた場合、ソフトウェア定価を上限として実際に被った直接かつ通常の損害に限り、損害賠償を請求することができる
第12条(通知)
甲が再販業者からソフトウェアを購入し本契約上の手続きその他本契約に関して乙に通知または連絡する必要が生じた場合、原則として再販業者を通じて行うものとする。乙から甲に対する通知・連絡についても再販業者を通じて行うものとする。
第13条(権利義務の譲渡)
甲および乙は相手方の書面による事前の承諾なしに本契約上の権利義務を第三者に譲渡してはならない。
第14条(契約変更)
本契約の変更は両当事者の権限を有する者が記名捺印した書面でのみ行うことができる。
第15条(裁判管轄)
本契約の履行に関して生じた紛争については乙の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第16条(協議)
本契約に定めのない事項その他本契約に関して生じた疑義については両当事者誠意をもって協議し決定する。
第17条(反社会的勢力の排除)
1. 甲および乙は、それぞれの相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)でないこと
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものをいう)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するもでないこと。
(4) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
(1) 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(2) 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2. 前項に反した場合は、甲または乙は本契約を催告することなく解除するこができる。
第18条(禁止事項)
甲および乙は、次の各号に定める行為を行ってはならない。
(1) 本契約の定めに違反する行為またはそのおそれのある行為
(2) 法令の定めに違反する行為またはそのおそれのある行為
(3) 相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為
(4) 相手方または第三者の財産、名誉・プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為
(5) 相手方の業務を妨害する行為
(6) 相手方に虚偽の情報を提供する行為
(7) 公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為
(8) その他前各号に準ずる不適切な行為
2026年2月1 改定
お問い合わせ
ヒューマンリソシア株式会社
東京都中野区本町2丁目46−1(中野坂上サンブライトツイン24階)
TEL : 050-3612-7963